京都カラスマ大学

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支援サポーター制度

京都カラスマ大学支援サポーター制度規則

(目的)
第一条

特定非営利活動法人 京都カラスマ大学(以下、京都カラスマ大学という)の使命および活動趣旨に賛同し運営を
支える法人・団体・個人を、「支援サポーター」とする。※尚、当支援サポーターは定款記載の京都カラスマ大学の
運営に決議権を有する正会員ではありません。

(支援サポーター申込)
第二条

京都カラスマ大学の支援を考えている法人・団体・個人(以下、申込者という)は、所定の支援サポーター申込書に
必要事項を記入し、申込者の関連参考資料とともに提出する。

(入会審査)
第三条

支援サポーター申込書ならびに関連参考資料に基づき、申込者が京都カラスマ大学を真に支援するものであるか否かを、
京都カラスマ大学事務局において審査する。

(退会)
第四条

退会は、申込者の自由意思とし、退会希望者は京都カラスマ大学事務局を通じて退会のための所定手続きを行い、随時退会ができる。

(会費)
第五条

申込者が法人、団体(以下、コーポレートサポーターという)の場合、年会費制とし、年会費は1カ年分を前払いするものとし、
入会次年度以降は、毎年4月末日に当該年度分を支払う。 申込者が個人の場合、年会費制とはせず、「一口1000円以上、上限なし」でいつでも何度でも支援サポートを行うことができる。
年会費、会費とも、京都カラスマ大学の事業運営資金として使用する。一旦納入された年会費、会費は、理由の如何を問わず返還しない。

(特典)
第六条

申込者は次の特典を受ける権利を有する。

1. 京都カラスマ大学ホームページ(以下、HPとする)上でのお名前掲載。

HP内の支援サポーター一覧ページにて
「支援サポーター」としてお名前、法人名、団体名を記載。

※個人の場合、本名・イニシャル・ニックネームなど、お好きな記載名で可。
※コーポレートサポーターの場合、年会費の金額によって、記載内容が異なる。
  ・3万円(
社名紹介)
  ・5万円(社名、写真、会社紹介文)
  ・10万円(社名、写真、会社紹介文、HPトップにバナーリンク)
※紹介文は、プロのライターが執筆。
※ロゴマークは、毎回の授業時に配布する
「京都カラスマ大学通信」でも記載。
 
2. 京都カラスマ大学サロン(仮称)のご案内
 京都カラスマ大学に関わるNPO・企業・クリエーターが参加する交流会の案内。年1回の開催予定。  
3. メールマガジン【京都カラスマ大学通信】の配信。

(支援サポーターの注意義務)
第七条

申込者は、京都カラスマ大学の活動を支援する者として次の義務を負う。
1. 名称、所在地、電話番号、担当者名等変更が生じたときは、京都カラスマ大学事務局に速やかに届け出ること。
2. 自らの販売先、取引先、仕入先、その他あらゆる関係先に対し、支援サポーターであることを告知する場合は、

自らの事業内容や商品に関連する場合であっても、当該関係先は京都カラスマ大学の名称をいかなる形でも
表示・使用する
ことはできないことを周知させること。

(禁止事項)
第八条

京都カラスマ大学が申込者の事業内容や商品を保証するものではないことを理解し、次のことをしてはならない。
また、支援サポーターに所属する者、及び販売先、取引先、仕入先、その他あらゆる関係先にもさせてはならない。

1. 新聞・雑誌・テレビ・ラジオなどの媒体を通じた自社取扱商品などの宣伝・販売促進活動の中で、

  支援サポーターであることをうたうこと。
2. 自社取扱商品または広告物に、京都カラスマ大学の名称・略称・マーク・ロゴタイプを使用すること。
3. 京都カラスマ大学の承諾なしに、京都カラスマ大学支援のためと称してチャリティイベントの開催、

  チャリティ商品の企画・開発・販売など、自社事業に沿った活動を行うこと。
4. 自らの販売先、取引先、仕入先、その他あらゆる関係先に対し、支援サポーターであることを告知する場合に、
  口頭でも文書でも、
京都カラスマ大学の支援サポーター資格が事業内容や商品を保証するものであるかのような誤解を生じさせること。
5. 京都カラスマ大学の名誉を傷つけ、信用を失墜させ、その他京都カラスマ大学の活動の趣旨に反する行動をとること。
6. その他京都カラスマ大学に不利益となる行為を行うこと。

(支援サポーター資格の喪失)
第九条

申込者が法人・団体の場合、次の事由によってその資格を失い退会する。
1. 倒産、解散したとき。

(支援サポーター資格の喪失)
第十条

支援サポーターは次の事由によってその資格を失い退会する。
  1. 倒産、解散したとき。

(除名)
第十一条

支援サポーターが次の各項の一に該当するときは、理事会の決議をもってこれを除名することができる。
1. 第八条に定める禁止事項に違反したとき。
2. その他、京都カラスマ大学の活動趣旨に反する行動をとったとき、或いは信用を失う行為があったとき。



2010年4月1日施行